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夫婦だけの話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所という第三者に関わってもらい、夫婦間の意見調整をスムーズにするための「調停」を行うことになります。調停には、家事審判官と呼ばれる裁判官1名+家事調停委員2名が関わります。ここで合意すれば「調停調書」が作成され、この謄本を添えて離婚届を提出することになります。 届け先は?調停を申し立てるのは、原則として相手方の住所地にある家庭裁判所です。 必要な書類は?費用は?家庭裁判所に置いてある夫婦関係調停申立書(無料)と、戸籍謄本の提出が必要になります。申立費用は裁判所によって若干異なりますが、収入印紙代900円と切手代800円程度、あとは戸籍謄本の取得費用だけです。 夫が妻が、勝手に離婚届を提出? 不受理申出書とは・・・いつの間にか相手から勝手に離婚届が出されていて、気が付いたら「離婚」になっていたという場合もあります。相手が勝手に離婚届を出してしまいそうな気配があれば、先に不受理申出書を役所役場の戸籍係に提出しておけば、勝手に出された離婚届けは受理されません。 調停成立の場合調停は通常、約半年のあいだに3〜6回おこなわれますが、合意にいたらない場合は調停不成立となります。また、調停を申し立てられた相手が期日に出頭してこない場合には調停不成立となります。 |