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盗聴器を購入することやその無線通信自体を聴く行為は違法ではありません。 |
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断りなく他者の住居施設への侵入 住居侵入罪 有線通信の盗聴 電気通信事業法違反、有線電気通信法違反 特定の相手方への無線通信を傍受し、知りえた事実を他者に漏らす 電波法違反 付きまとい ストーカー規制法違反 他者からの電気供給(盗電)による盗聴器機能の持続 窃盗罪 盗聴器が使用する無線送信電波が、その周波数の使用を禁止されている場合、あるいは制限を超えた電波出力を発生するもの 電波法違反 |