複雑な人間関係の中に生きる現在、考えられないような事件が毎日のように報道されています。かつて、盗聴・盗撮はテレビ、映画の世界だけの出来事でしたが、現在は大変身近に起こる現実となっています。

一般家庭では、空巣による取り付け (脅迫、生活パターン把握)、ストーカーによる取り付け(生活の様子や交友関係の情報収集)、子供の素行調査のための取り付け(監視、交友関係等の情報収集)、相続絡みによる金銭等の情報収集、前住居人が残していったものなどがあります。

企業では、商品開発情報(内通者による商品開発等に関する情報収集)、内部調査(派閥争いのための情報収集)、 退職者が設置(他社への情報売買)、雇用者が設置(社員の本音を探る) などがあります。 当社は盗聴器を熟知した盗聴器発見・除去のプロです。少しでも不安を感じたら、「盗聴ハンター北関」に、お問い合わせください。




盗聴器を購入することやその無線通信自体を聴く行為は違法ではありません。
しかし、盗聴に関連して以下の事例になった場合は犯罪となります。






断りなく他者の住居施設への侵入 住居侵入罪
有線通信の盗聴 電気通信事業法違反、有線電気通信法違反
特定の相手方への無線通信を傍受し、知りえた事実を他者に漏らす  電波法違反
付きまとい ストーカー規制法違反
他者からの電気供給(盗電)による盗聴器機能の持続 窃盗罪
盗聴器が使用する無線送信電波が、その周波数の使用を禁止されている場合、あるいは制限を超えた電波出力を発生するもの 電波法違反