離婚すれば慰謝料を絶対にもらえるのか?
慰謝料とは
離婚における慰謝料とは、不貞行為や暴力行為などによって傷付けられた肉体的・精神的苦痛に対する代償として相手に請求するものです。これは
財産分与や養育費とは別のものとして請求します。
離婚に至る過程で相手側にどれだけの非があったか、つまり有責性が大きな判断材料となります。また、慰謝料の請求が認められるのは離婚後3年までです。
慰謝料を財産分与の中に含めて支払うケースもありますが、この場合は、後でもめることのないように「財産分与額に慰謝料も含んで支払いました」という文書を必ず残しておきましょう。
慰謝料額の判断基準
実際に裁判などで慰謝料額が判断されるには、以下のような様々な要素・条件が関与します。
| 請求する側 |
請求される側 |
両方 |
| 精神的苦痛の度合 |
不貞や暴力など有責性の程度 |
婚姻期間の長さ |
| 離婚後の経済的条件 |
支払い能力や社会的地位 |
未成熟の子供の有無 |
| 婚姻維持のための協力度 |
離婚を望む気持ちの度合 |
親権の問題 |
慰謝料額の相場
不貞行為があった場合でも、通常の夫婦間の慰謝料請求の額は300万円程度です。高額な慰謝料が認められる条件は、@長期にわたる不貞事実があること、A相手が尽くしているにも関わらず一方的に婚姻関係を破綻させた、B支払う側に十分な資産・収入があること、などがあります。
浮気相手への慰謝料請求は可能?
夫が浮気をしたことが原因で婚姻関係が破綻、離婚に至った場合の例。
夫に慰謝料を請求できるのはもちろんですが、訴訟を起こして浮気相手(女性)に慰謝料を請求することもできます。 「精神的苦痛をうけた」「浮気が原因で婚姻関係が破綻した」、主に、この2点について浮気相手は責任を負わなければなりません。 慰謝料額は、@夫婦の結婚期間、A子供の有無、B不貞行為の頻度や期間、C浮気相手の支払い能力や社会的地位、などから判断されます。相場としては通常100万〜200万円程度です。
内縁関係で慰謝料請求は?
「内縁」とは、結婚の意思をもって共同生活を営んでいるにもかかわらず、法的な婚姻手続きをしていないために正式な夫婦として認められていない男女関係のことです。
法律的には夫婦ではありませんが、戸籍上の問題を除けばまったく夫婦と同じ生活なので、内縁生活を送っている男性側が、内縁関係にある女性以外と不貞行為をして、一方的に内縁関係を破棄すれば、これは「内縁の不当破棄」ということで損害賠償(慰謝料)の請求ができます。
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