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協議離婚

夫婦間の話し合いで合意に達した場合が協議離婚で、離婚全体の9割にもなります。家庭裁判所などでの特別な手続きも必要なく、形式が整った離婚届を市区町村役場に提出して受理されれば離婚成立となります。

届け先

届け出の窓口は夫婦の本籍地もしくは、離婚届を出す時点での夫婦いずれかの所在地の市区町村役場の戸籍係に届け出ます。

必要な書類・費用

離婚届には夫婦の署名・捺印以外にも親権者の指定と、成人の証人2名による署名・捺印がなければなりません。また、弁護士に相談したり公正証書を作成したりすればその分の費用が掛かります。

離婚届を出す前に気が変わったら「不受理申出書」の提出

署名・捺印をした離婚届を相手に渡してから気が変わるケースもあるでしょう。
こんな場合には「不受理申出書」というものを役所に提出しておきます。あくまで離婚は夫婦同意の上で成立するものですから、どちらか一方から不受理申出書が出されていれば離婚届は受理されません。

合意内容は文書で

慰謝料や養育費の支払いなどの取り決めは、後になってから支払いが遅れたり、または全く支払われなくなったりすることもよくあります。
口約束だけでは後から「そんな約束はしていない」と言われれば終わりですから、文書として合意内容を残し、最低でも署名・捺印をした念書、できれば公正証書を作成しておけば相手の支払い拒否に対抗する手段となります。