〒321- 栃木県宇都宮市江曽島1-9-8 北関調査事務所 TEL: 028-645-6691 FAX: 028-645-6681
離婚調停が不調に終わりそうな場合に、家庭裁判所が独自の判断で「調停不成立」では無く、「離婚」を決めることを「審判離婚」と言います。 但し、審判が下されてから二週間は異議申立期間となり、この期間中にどちらか一方から異議があれば、審判は効果を失い、離婚をめぐる争いの場は裁判所へ移ることになります。
届け先は?
調停の延長線上にありますので、調停の届け費用以外の費用は必要ありません。 審判確定後の離婚届などは、本籍地か住所地にある役場に提出します。
審判に意義が・・?
家庭裁判所から下された審判に異議がある場合は、「審判に対する異議申立書」に審判書の謄本を添えて、審判を下だした家庭裁判所に提出すればその審判は無効になります。 これにより、調停不成立の場合と同じく離婚に関する争いの場は地方裁判所に移ります。